こんにちは、yokubarikoです。
こんなニュースが入ってきましたね。
●●無添加 と書いてある商品が健康志向の方を狙った商品が、増えてきたのは間違いなく、表示に騙されて買ってしまっている方が多い。
食品表示のルールには、入れたものを書くためのルールがあるが、入っていないものについてのルールが存在しないことが、
消費者が「添加物を一切使用していない」と誤認するケースが散見されていた。
消費者庁 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE01FEI0R00C22A3000000/より引用。
こういった誤認を生み出していた原因。
消費者のことバカにしてるのかしら、失礼だわ。
とまぁ、思う方も多いかもしれませんね。
今月、2022年3月中には食品表示基準に違反する禁止事項が設けられ、ガイドラインができるそう。
現在挙げられているのはこの10類型。
類型1:単なる「無添加」の表示
消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_006/より引用
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ
3 ていないことが確認できない)食品への表示
類型 10:過度に強調された表示
よくわからないですよね。
yokubarikoなりに、【資料2】ガイドライン修正反映版[PDF:504.1 KB]を読んでかみ砕きました。間違ってたらごめん💦
例えば、類型1は、単に「無添加」と言って何が入っていないかわからないじゃないか!ちゃんと何が入っていないのか書きなさい!というルール。
例えば、類型3は、もともとその食品作るのに許可されないAという添加物を、いかにも「入れてなないんですよ」と当然なことなのに、どやっ!と見せちゃダメだよというルール。
類型6は、無添加って健康にいいよ!とか、安全だよと根拠のない安心・安全って書いちゃダメってルール。
類型9は、確実なことが分からないのに無添加って表示してはいけないよってルール。
簡単に言えば、消費者だましちゃダメってこと☺
2年間の経過措置期間があるので、しばらくは変わらないかもしれませんが、知らず知らずにこういう商品を買ってしまっている方たちが減るといいなと思います。
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